KUNTOGEL - AN OVERVIEW

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 そうすると、相続税や贈与税の課税回避や節税の名の下に行われる異常な行為でなければ、「課税上弊害がない」と認定することができ、贈与税を課されことはないと判断するのが自然でしょう。実務上も、親子間等の不動産の賃貸借に関して、それが無償で行われていたとしても、贈与税を課していることは通常ありません。

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身内間で無償で貸すことに何ら問題はありません。(身内でなくとも無償で貸すことは自由ですが)

無償での賃貸についての取り扱いに迷ったら、税理士や弁護士などの専門家へご相談ください。

貴重なご意見とても参考になります。はじめにお返事いただいてありがとうございます。

こうしたことからも、贈与税を申告していなくても結果的に問題となっていないケースが多いと考えられます。

これは、親が子に対して住宅を貸与するのは、経済的行為として行っているのではなく、親子間という特別な関係に基づいて行われるものだからです。また、貸主である親の財産を積極的に減少させているものでもないため、「課税上弊害がないと認められる」こととなり、贈与税を課税していないものと思われます。

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 結論を先に申しますと、課税上弊害がないと認められる場合には、子に贈与税は課税されません。

また、マンションの名義は親なので、長く住んでいるからといって、所有者は子供に移転したということもないので、マンションの贈与を受けたことにもなりません。 ご回答ありがとうございます。

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また、親子どうしであれば利息をかけないこともありますが、利息なしで貸付した場合は通常かかるはずの利息が贈与とみなされることがあります。

この回答へのお礼 早くにお返事いただいて、ありがとうございます。親の居住用でローンが組めるかどうかが問題なんですね。調べないといけないことが分かって助かりました。勇気を出して尋ねてみます。

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